忍者ブログ
俺に再び明日は来るのか・・・?
カスタム検索
[34]  [33]  [32]  [31]  [30]  [29]  [28]  [27]  [26]  [25]  [24
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。




ミスターバイク6月号を読んだ。
その中で興味深い記事がひとつ。
いま手元に本が無いので記事のタイトルは忘れたけど
確か某交通評論家、という肩書きの人による記事で
「警察の不当な取締りに対して納得が行かない場合は署名拒否をしなさい」
というやや過激?な内容のもの。

スピードの出しすぎや駐車違反なんてのは言い訳の余地は無いだろうけど
俺自身も家の近所でどうにも視認しにくい右折禁止標識を見逃して
張り込んでいたおまわりさんに捕まり、納得は行かなかったけれど青切符にサインして
反則金を支払ったことがある。
折りしも、ときわ台の赤チャン本舗で購入した紙おむつ(奮発してパンパースLサイズ)や
おしり拭きのジャンボパック、授乳用クッションなどをVmaxのリアに満載した状態であり、
厚顔な俺も冷静な判断力を失っていたのかもしれない・・・関係ないか。
後で見てみると確かに標識はあるんだが、やはり見逃して右折する車は多く、
だからこそおまわりさんが張り込んでいるわけで、ちょっと観察しているだけでも
ほぼ入れ食い状態でかなりの数が捕まっている。
どう考えても標識の設置場所や表示方法に問題があると思うし、
「張り込む前に、まずはそこんとこ何とかせーよ」と常々そう思っていた訳です。
標識を見やすく設置することは当然の義務ですよね。
しかも我がVmax(01年式2LT/140馬力/カーボン柄)に、
紙おむつやおしりふき満載の状態で路肩に寄せられ、
家の近所で尋問?を受けているというのは、これはもう拷問とも言える!・・・・って関係ないか。

今となっては払ってしまった反則金を取り返すのも面倒ですが、
今後の知識としてそういった「納得が行かない取締り」に対する「署名拒否」という知識は
持っておいて損は無いな、と考えさせられました。

基本的には「日本国憲法 第38条」および「刑事訴訟法 第198条」を盾に
「取締りの内容に納得が行かない」場合は
1)免許証の提示を求められた場合は任意で応じて良いが
 違反切符、調書等にはとにかくサインをしないこと
2)パトカー内や警察署への同行を求められても拒否すること
3)免許証の提示で十分協力は果たしているので、いつでもその場を去ることができる
というような内容。(うろ覚えなので興味ある人は記事読んで下さい)

当然のこととして、自分に非がある場合は素直に認めなければならないと思いますが
再び上記のようなどうにも納得行かないケースの場合は、
毅然として「署名拒否」したいと思います。

なお、一応念のためですが、万が一ここの内容を読んで同じことしようとした方がいても
当方では一切責任取れませんので悪しからずご了承を。
私もやるにあたっては色々と下調べをして、それなりの知識を得た上で臨むつもりです。

ちなみに同ミスターバイク6月号に載ってる映画「世界最速のインディアン」に関する記事も面白かった。
同映画の日本語訳に協力したというサンダンス柴崎氏のインタビューとか。
ちなみにDVDの制作にはミスターバイク誌も確か協力してたはず。
DVDは7月27日発売らしいっす。「ゴッド・オブ・スピード・エディション」欲しいっす・・・。
特典のドキュメンタリーとかいうのを見たい・・・。
むぅ・・・買うべきか・・・。たかが3700円・・・されど・・・。

ミスターバイクの定期購読【Fujisan.co.jp】

PR



この記事にコメントする
お名前
タイトル
文字色
メールアドレス
URL
コメント
パスワード   Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
この記事へのトラックバック
この記事にトラックバックする:
PROFILE
HN:
HP:
性別:
男性
ACCESS COUNTER
CALENDAR
10 2024/11 12
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
QRコード
バナー
ブログ内検索
Access Analysis
ヤマハ・ブログパーツ
忍者ブログ [PR]